ヒノデクリーニング

大正2年創業のクリーニング店

ヒノデクリーニング

大正2年創業のクリーニング店

利用規約

クリーニング約款

保証期間の定め

クリーニング品のお渡し後2週間以内とする。
クリーニング品の返品ミスは、納品後3日以内とする。

保管期間の定め

クリーニング品の仕上り日より6ヶ月までとする。(保管品は、保管満了日までとする)
お客様ご自身のご都合、又は、何らかの事由によりクリーニング商品を返却発送できない場合は、当該お取扱い商品は預託扱いとなります。
その場合、当社の有料保管利用規定に基づく料金を申し受けます。

免資事項に関して

  1. 預り証のない場合は、賠償対象にはなりません。
  2. アパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合及び、お客様の着用及び保管等に過失がある場合については、賠償対象にはなりません。(洗濯絵表示に従って起きたクリーニング事故の損害)
  3. ポケット内等の貴重品など(特別な申告の無いもの)については、賠償対象にはなりません。
  4. 台風・地震などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。
  5. 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
  6. インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。(※高額品については、別途申告して下さい)
  7. 2週間以上経過したものは、瑕疵部分を含めて事故賠償制度の対象外となります。
  8. その他当社責任以外不可抗力による損害(火災、盗難等含む)

損害賠償基準

当社の責任においてクリーニング方法及び保管・取扱い等に過失がある場合とみなされた時に限り、購入代金の20%以内もしくは、クリーニング代金の10倍以内とさせて頂き、損害を賠償させて頂きます。
尚、上記の賠償条件としては、当社取扱い商品と証明出来ることを前提とします。
購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。
それ等が紛失、廃棄処分されている場合は調査の上決定します。

  • ※時価を超えての賠償には応じられませんのでご注意下さい。
  • ※当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。但し当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。

その他

アパレルメーカーの責務により取り付けられた洗濯表示もしくは組成表示によってクリーニング事故が発生した場合、アパレルメーカーがその責に任ずるように、被クリーニング利用者に代わって事故賠償交渉を当社が行うことができます。

別表

クリーニング方法及び保管・取扱い等に過失がある場合

  1. クリーニング洗浄及びシミ抜き工程による損傷
  2. プレス仕上げによる損傷
  3. 不明及び紛失
  4. その他の原因による損傷
  5. 当社での保管中の損傷
  6. 当社からの運送途中の損傷

アパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合

  1. クリーニング工程の異なる素材で企画・製造された衣類(天然繊維と皮革等)
  2. 経時変化(劣化)の著しい素材で企画・製造された衣類(ポリウレタン加工商品等)
  3. 染色堅牢度や退色堅牢度の弱い生地で企画・製造された衣類
  4. 熱セット性が弱い生地で企画・製造された衣類(綿・麻等に対するプリーツ加工及びワッシャー加工等)
  5. 通常の着用に耐えない素材で企画・製造された衣類
  6. 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された衣類(プリント脱落・付属品の破損・ボタン、スパンコール、ビーズ等の欠落及び、破損を含む)
  7. 縫製撚糸のあまさによるほつれ、ほころび
  8. その他企画及び製造等に起因する事柄

お客様の着用及び保管等に過失がある場合

  1. 汗や日光、蛍光灯による変退色や脱色
  2. 化学薬品などによる変退色や脱色(整髪剤・パーマ液・バッテリー液・台所及び風呂用洗剤・洗濯洗剤等の付着によるもの)
  3. 着用時に発生した破れ・糸引き等
  4. ボタンの欠落及び破損
  5. クリーニング引取り後のお客様保管中の損傷
  6. その他これらに類するお客様による事故
  7. 素材等の経時変化(劣化)によるもの

(裁判管轄)

尚、賠償責任の決定は、繊維製品における専門機関及び消費生活センター等の非営利公的機関の鑑定もしくは判断に基づくものとします。
本契約の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所もしくは、簡易裁判所を専属的管轄裁判所とさせて頂きます。

  • ※高額商品は、10万円以上の商品とさせて頂きます。

(以上)

お気軽に
お問い合わせください。

03-3269-7510

10:00~18:00(木曜定休)